
思い入れのある空き家の売却を検討する際、多くの方が毎年の固定資産税の負担に、悩まれているのではないでしょうか。
先行きの見えない維持費への不安を少しでも軽くし、将来の明るい売却計画へと繋げていきたいものです。
本記事では、空き家の固定資産税を抑える方法とは何か、減免制度や特例適用の注意点について解説します。
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空き家にも適用される住宅用地の特例
空き家の固定資産税減免を考えるうえで、まず押さえたいのが住宅用地特例です。
これは、人が居住する家屋の敷地として使われている土地に対し、固定資産税や都市計画税の負担を軽くする仕組みです。
空き家であっても建物が残り、住宅としての利用可能性が保たれていれば特例の対象になり得ます。
誰も住んでいないからといって直ちに外れるわけではなく、土地の上に住宅と認められる家屋が存在するかが判断材料となるでしょう。
この特例には区分があり、1戸当たり200㎡までの小規模住宅用地は固定資産税が価格の6分の1、都市計画税が3分の1に軽減されます。
すべてが同じ割合で軽減されるわけではなく、面積ごとに区分して税額計算がおこなわれます。
建物を解体して更地にすると住宅用地の前提がなくなり、原則として軽減が受けられなくなるのです。
また、建物が著しく老朽化して住宅と認めにくい状態や必要な管理がされていない場合は、前提自体が崩れる可能性があります。
解体前後で税負担がどう変わるかを理解したうえで、売却や解体の時期を検討することが大切です。
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減免申請における注意点
空き家の減免申請を進める際、気をつけたい要件は自治体によって異なるという点です。
空き家解体後の税負担増を抑えるため、市区町村が独自に設ける減免制度は対象物件や申請期限、必要書類が一律ではありません。
解体前に現地調査や確認書の交付が必要なケースもあり、事前の確認を怠ると対象外になってしまう可能性があります。
固定資産税の減免を期待して自己判断で解体するのではなく、所在自治体へ確認することが求められるでしょう。
また、いったん減免が認められても土地の所有者が変更された場合などで、途中で減免措置が停止されることもあります。
売却時に、所有権移転が起こればその時点で減免終了となる可能性もあるため、出口戦略まで見据えた整理が重要なのです。
そのほかの注意点として、管理不全により特定空家等として勧告を受けた場合です。
勧告を受けると特例の対象から外れ、特定空き家指定で固定資産税が最大6倍になり、税負担が増してしまいます。
くわえて、都市計画税の軽減も失われるため、放置による負担増のリスクは計り知れません。
大切な資産を守るためにも、早期に管理や売却などの方針を定めておきましょう。
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まとめ
空き家であっても、建物の状態が保たれていれば、住宅用地特例が適用され、税負担を抑えることが可能です。
しかし、自治体ごとの独自の減免制度には違いがあり、放置して特定空き家に指定されると、税負担が跳ね上がるリスクも潜んでいます。
余計な税金を払わないためにも、制度の仕組みを正しく理解し、早めに売却を含めた今後の計画を立てていきましょう。
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