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空き家を売却した際にかかる税金は?所有期間の判定や控除についても解説

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空き家を売却した際にかかる税金は?所有期間の判定や控除についても解説

空き家を売却した際にかかる税金は?所有期間の判定や控除についても解説

相続した実家が空き家となると、維持管理の負担や売却時の税金について、不安を感じる方は少なくありません。
手取り額を少しでも多く残すため、複雑な手続きや特例制度を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
本記事では、空き家を売却する際にかかる税金や譲渡所得税の税率、活用すべき特例も解説します。

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空き家を売却する際にかかる税金

空き家の売却で利益が出た場合、その利益である譲渡所得に対して、所得税・復興特別所得税・住民税の3つを合わせた税金がかかります。
これらは、売却価格そのものではなく、そこから取得費や、譲渡費用を差し引いた利益部分に対して課税される仕組みです。
まず、所得税は国に納める税金であり、売却した翌年の所定の期間内に、確定申告をおこなって納税額を確定させなければなりません。
次に、復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源として、2037年まで所得税額に2.1%が上乗せされる形で徴収されます。
最後に、住民税は地方自治体に納める税金となり、確定申告の内容に基づいて計算され、売却した翌年の6月頃から納付書などで支払うことになります。
これら3つの税金を合計した税負担は決して軽くはないため、事前にどの程度の支払いが発生するかを、把握しておくことが重要です。

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所有期間によって異なる譲渡所得税の税率

不動産を売却する際の税率は、その空き家を売却した年の、1月1日時点における所有期間が、5年を超えるかどうかによって異なります。
所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得に区分され、所得税と住民税などを合計した、税率は約39%と高い水準になります。
一方で、5年を超える場合は長期譲渡所得として扱われ、合計税率は約20%まで軽減されるため、売却タイミングの見極めが重要です。
所有期間の判定においては、実際の期間ではなく、売却した年の1月1日時点で判断される、「暦年基準」が採用されている点に注意が求められます。
取得費が不明な場合は、売却金額の5%を概算取得費とみなしますが、実際の取得費を証明できれば節税につながるため、資料の探索が推奨されます。

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節税効果を高めるために知っておくべき特例

空き家の売却において、節税効果が期待できるのは、要件を満たすことで譲渡所得から、最大3000万円まで控除できる「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例」です。
改正により、売却後に買主が翌年2月15日までに耐震改修や、除却工事をおこなえば適用対象となるよう要件が緩和された点は、売主にとってメリットといえるでしょう。
また、所有期間が10年を超えるマイホームを売却する場合には、長期譲渡所得よりもさらに低い税率となる「10年超所有軽減税率の特例」も存在します。
ただし、この軽減税率は「売主が居住していた家屋」が対象となるため、相続した空き家に自分が住んでいなかった場合は原則として適用できない点に注意が必要です。

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まとめ

空き家の売却益には、所得税・復興特別所得税・住民税がかかり、これらは売却価格から、経費等を引いた利益に対して課税されます。
長期譲渡所得の税率は約20%ですが、5年以下の短期譲渡所得では、約40%となる点に注意が必要です。
最大3000万円の控除が受けられる特例などを正しく理解し、確定申告を通じて賢く節税対策をおこないましょう。
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