
マイホーム購入を終え、いよいよ住宅ローン契約へと進むなかで、提出書類の1つである住民票の扱いに疑問を持つ方は少なくありません。
とくに、「今の住所のままで良いのか」「新しい住所へ先に移すべきか」という点で、多くの方が混乱しやすい傾向があります。
そこで本記事では、住宅ローン契約時の住民票は転居前のもので良いのか、新住所が必要とされる理由、住民票を異動する適切なタイミングや注意点について解説いたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岸和田市の売買戸建て一覧へ進む
住宅ローン契約時の住民票は転居前のもので良いのか
住宅ローン契約時に提出する住民票は、基本的には転居前の、現在居住している住所が記載されたもので問題ありません。
住民票とは、実際に居住している場所を公的に証明する書類であるため、引っ越し前に新しい住所へ異動させることは、住民基本台帳法上の虚偽の届出にあたり違法行為となるためです。
しかし、金融機関によっては、後の登記手続きの都合上や、対象物件が居住用であることを確実に把握するために、新住所の住民票の提出を求められることがあります。
このような場合でも、住民票の異動は原則として転居後におこなうべきであるため、適切な手続きの進め方を確認することが大切です。
▼この記事も読まれています
マイホーム購入を検討中の方は必見!住宅ローンの審査について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岸和田市の売買戸建て一覧へ進む
住宅ローンの申し込み時に新住所の住民票が必要な理由
住宅ローンの申し込み時や契約時に、金融機関から新住所の住民票の提出を求められる主な理由は、その住宅が居住用であることを確認するためです。
住宅ローンは、契約者がその物件に住むことを条件として、一般的なローンよりも低金利で提供されている商品であるため、金融機関は確実な居住事実を証明してもらいたいと考えます。
また、旧住所のまま所有権移転登記をおこなうと、新住所への住所変更登記が別途必要となり、住所変更登記の手間や費用を削減できないという契約者側の不利益が生じます。
そこで、新住所で登記をおこなうことで、スムーズに適用することが可能です。
▼この記事も読まれています
住宅ローンの借入可能額とは?基準や借入上限・注意点について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岸和田市の売買戸建て一覧へ進む
住民票を異動させるタイミング
住民票の異動手続きは、法律により、原則として実際に転居後14日以内におこなうことが定められています。
この期限を超過してしまうと、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があるため、引っ越し後は速やかに手続きを済ませなくてはなりません。
まず、同一の市区町村内での引っ越しの場合は、「転居届」を役所に提出することで手続きが完了です。
一方で、現在お住まいの市区町村とは異なる市区町村へ引っ越しをする場合は、元の役所で「転出届」を提出し「転出証明書」を受け取ります。
引っ越し後14日以内に、新しい住所地の役所にその「転出証明書」を添えて「転入届」を提出することで、住民票の異動が完了いたします。
▼この記事も読まれています
マイホーム購入の際の住宅ローンのひとつ「フラット35」のメリットとは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岸和田市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
住宅ローン契約時に必要な住民票は、法律上の観点から、まずは転居前の現住所のもので対応すべきでしょう。
金融機関が新住所の住民票を求めるのは、登記費用や登録免許税の軽減といった、契約者側のメリットを最大限に引き出すためであると考えられます。
住民票の異動は、転居後14日以内に完了させることが法令で義務付けられているので、引っ越し後は手続きを忘れないよう注意が必要です。
岸和田市で不動産の購入・売却をお考えなら、センチュリー21ハウスパートナーへ。
新築・中古戸建てに加えて、マンションのご購入から、リフォームの提案まで、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。
住まい探しでお困りでしたら、お気軽に弊社までお問い合わせください!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岸和田市の売買戸建て一覧へ進む

センチュリー21ハウスパートナー
岸和田市を拠点に地域に根ざした誠実な不動産取引を心がけています。
どんな時も常にお客様のお話に耳を傾け、お客様の立場に立って考え、行動します。
大切な住まい選びを、誠実な対応、熱意あふれる姿勢を持ってサポートします。
■強み
・豊富な情報と経験を持ったスタッフが在籍
■事業
・売買物件(戸建て / マンション / 土地)
・不動産売却(仲介 / 買取)
・建売分譲や注文建築請負(新築工事 / リフォーム / 建替え)














