マイホームの購入にあたって住宅ローンを利用する方が多くを占めますが、何らかの事情によって返済できなくなるケースも起こり得ます。
自己破産を予定したうえで不動産を売るときは、どのタイミングが適当なのでしょう。
この記事では、破産前に売るメリットや、ローンの返済状況による売却方法の違いについても解説するので、自己破産して不動産を処分する予定の方はお役立てください。
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自己破産の際に不動産を売却するタイミング
自己破産を予定している方が所有している土地や建物を処分するタイミングは自己破産前と自己破産後に分かれ、取扱いの方法は大きく異なります。
破産前は、自分の意思によって不動産を自由に売却できる時期です。
一方、破産後に売るときは管財事件として扱われ、破産管財人が資産状況を調査したうえで処分に取り組み、債権者に対して可能な限り売却益を配当します。
ただし、住宅ローンの残高が時価相当額を上回っているときは、破産管財人が選任されない状態で破産廃止が決定されるケースがあり、注意が必要です。
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自己破産する前に不動産を売却するときのメリット
破産前に不動産を売るときは、仲介手数料や登記費用などを売却額に含められ、破産手続きなどにおける自己負担を軽減できます。
また、オーバーローンであれば管財人を設定する必要がなく、予納金や管財人との面談が不要になる点もメリットとしてあげられます。
競売と異なり高く売却できる可能性が高く、売った金額が余ったときには引っ越し代や最低限の生活費に役立つでしょう。
ただし、破産前の財産処分に関しては財産隠しを疑われる可能性があり、慎重に取り組む必要があります。
財産隠しと判断されて免責不許可事由に該当すると、詐欺罪に問われるかもしれません。
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自己破産する前のローンの返済状況による売却方法の違い
破産前に不動産を処分するにあたって、住宅ローンを利用していないケースや完済しているのなら、自分の自由な意思によって取り組めます。
一方、借金が残っているときは、任意売却を進めるうえで、抵当権を外してもらうよう債権者の合意を得る必要があります。
また、注意点の1つに財産隠しがあげられ、相場よりも低い金額で売ったり、売った代金から特定の債権者だけに支払ったりする行為は禁物です。
不動産を処分してから自己破産を予定するにあたっては、弁護士などの専門家に対し事前に相談するのが得策かもしれません。
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まとめ
何らかの事情によって生活が困窮し、自己破産を予定したうえで不動産を売るときは、借金の有無によって取扱いが異なります。
残債がないときには、自分の自由な意思で処分に取り組んでも構いませんが、財産隠しを疑われないよう注意が必要です。
不動産の売却にあたっては、弁護士など専門家への事前相談を検討しましょう。
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