土地を遺産として相続した場合、相続税や贈与税などが課税されます。
とくに相続した土地が道路に接していない場合、一般的な評価額の計算方法とは異なるため注意しましょう。
そこで本記事では、無道路地とは何か、該当するケースと相続する場合の評価額の計算方法について解説します。
相続税の評価額が大幅に下がる無道路地とは?
無道路地とは都市計画区域にある土地で、大きく2種類があります。
まず、道路に一切面していない土地です。
袋地や旗竿地のように土地の一部がどこかの道路に接しているわけでもなく、四方を他人が所有している土地に囲まれるなどして、道路から分離されています。
次に、道路には面しているものの、接道義務と言って十分な間口が接していない土地である場合です。
接道義務では、敷地の間口が2m以上道路に接する必要があると、建築基準法で定められています。
ちなみに接している道路についても、建築基準法で定められた広さがあるのが前提です。
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無道路地に該当する6つのケースとは
無道路地に該当するパターンは、道路が一切接していない土地以外にもあります。
たとえば、道路に接しているものの間口が2m未満の場合も、道路には接しているが、道そのものが建築基準法上で定められた要件を満たしていない場合です。
土地と道路の間に第三者が所有する土地がある、もしくは土地が第三者の所有する土地で囲われている土地も該当します。
土地から伸びる路地の一部分が2m未満になっている、路地の長さが条例で決められている長さではない場合も該当するでしょう。
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無道路地における相続税評価額の計算方法
無道路地の相続税評価額は、無道路地(ア)と道路との間にある土地(イ)を一つの土地(ウ)であると仮定し、奥行価格補正率から(ウ)の価格を仮で算出します。
1つ目の計算式は、地区の区分から割り出した路線価×奥行価格補正率×(ウ)の面積です。
2つ目の計算式では(イ)の土地について、(ウ)の価格を出したのと同じ方法で算出します。
そして(ウ)から(イ)を引けば、(ア)の無道路地の評価額が判明するでしょう。
さらにこの価格に、不成形地に対する補正率や間口狭小補正率、奥行長大補正率などを掛けていくため、評価額はどんどん下がる一方だとイメージしてください。
なお、計算に必要な補正率などのデータはすべて国税庁のウェブサイトにて閲覧可能です。
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まとめ
一般的に、無道路地の評価額は道路に面する土地よりも低く設定されます。
道路に面する土地の使い勝手が良いのは言うまでもなく、実際の不動産の取引現場においてもそういった判断が評価額に加味されているでしょう。
相続税は受け継ぐ財産によっては大きな出費となる可能性が高いため、事前に調べて備えておくのがおすすめです。
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