不動産を売却する理由は人によってさまざまです。
取引前に知っておきたい注意点も、売却を考えている理由によって異なります。
今回は、不動産を手放す理由としてよくある「住み替え」「離婚」「相続」の3つのケースを想定し、売却時の注意点を解説します。
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住み替えを理由に不動産を売却するときの注意点
新たな家への住み替えを理由に不動産を売却するときの注意点は、売り先行か買い先行のどちらを取るかを慎重に考えることです。
売り先行とは、先に不動産の売却を決め、その後に新居を探す方法です。
早期に新居が決まれば売却と同時に住み始められますが、時間をかけて探したいときや、なかなか見つからないときにはいったん仮住まいに移ります。
対して、買い先行は、先に新居を決めてから現在住んでいる不動産を売りに出す方法です。
仮住まいを用意することなくじっくりと新居を探せますが、売却活動が長引くと住宅ローンの二重払いが続き、家計が苦しくなってしまうかもしれません。
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「離婚」を理由に不動産を売却するときの注意点
夫婦の離婚を理由に不動産を売却するときの注意点は、財産分与を滞りなく遂行できるようにすることです。
財産分与の期限は離婚後2年以内と定められており、2年以上経過すると申し立てができなくなります。
売却活動中は何かと連絡を取り合う機会もあるため、不動産の売却・代金の分配を済ませてから正式に離婚するのがおすすめです。
また、財産分与の方法や各自の取り分について話し合うときは、取り決めを公正証書化して残しましょう。
相手の支払い義務を担保するとともに、トラブルに発展してしまったときの証拠にもなります。
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「相続」が理由で不動産を売却するときの注意点
相続した不動産を売却するときの注意点は、相続人同士でよく話し合うことと、事前に名義変更が必要であることです。
相続した不動産の売却は、自己判断だけで進めるのではなく、他の相続人にも前もって相談するようにしましょう。
理由として、自分は相続した実家を売却したいが、親族が難色を示すようなケースもあるからです。
また、亡くなった方の名義の不動産は売却できないため、すぐ手放すとしても相続登記を経て名義変更をする必要があります。
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まとめ
住み替えを理由に不動産を売却するときは、売り先行か買い先行のどちらが良いか、双方のメリット・デメリットを踏まえて決めましょう。
離婚時の財産分与では、取り決めを公正証書化し、可能なら売却・代金の分配を済ませてから離婚するのがおすすめです。
また、相続した不動産を売却するためには、まず相続登記をして不動産の名義を自分に変更する必要があります。
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センチュリー21ハウスパートナー メディア 担当ライター
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