不動産の売却を不動産会社に依頼すると、物件情報を掲載した広告を通じて販売活動をおこなってくれます。
しかし不動産売却時の広告にはどのような種類があるのか、売主が費用を負担しなければならないのかなどの疑問を抱いている方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却時に展開される広告の種類や広告費用の負担者、売主が広告費用を負担するケースについて解説します。
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不動産売却時に展開される広告の種類
不動産の売却を不動産会社に依頼すると、基本的にはレインズと呼ばれるネットワークシステムに物件情報を登録してくれます。
レインズに物件情報を登録すると全国の不動産会社が物件を閲覧できるようになり、購入希望者が現れたら紹介してくれる流れです。
また、新聞の折り込みチラシやポスティングを通じて売却を希望する不動産の情報を多くの方に届けることもあります。
現地看板を立てて周囲の方に不動産の売却方法を伝えることも、販売を促進するために重要な広告の種類のひとつです。
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不動産売却時の広告費用は誰が負担する?
不動産を売却するときに展開する広告費用を負担するのは、原則として不動産会社です。
不動産の販売活動費や査定料を負担するのも不動産会社であり、売主が費用を支払う必要はありません。
宅建業法により、不動産会社が売主へ広告費用を請求するのは禁じられているためです。
その代わり、不動産会社は不動産の売却が成立したときに成功報酬として仲介手数料を受け取ります。
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不動産売却時に売主が広告費を負担するケース
不動産をできる限り早く売却すべく、売主側から特別に依頼した広告を展開するときには売主が広告費用を負担する必要があります。
具体的にはテレビCMや大手新聞への広告掲載などを希望して通常よりも高額な広告費用がかかったときです。
実際、国土交通大臣による「標準媒介契約約款」にも、特別に依頼した広告費用は売主が不動産会社に実費を支払うと記載されています。
また、不動産会社と専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結していたにも関わらず、契約期間満了前に途中解除したときには、それまでに不動産会社が負担した広告費用を請求されることがあります。
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まとめ
不動産を売却するために不動産会社が展開してくれる広告の種類には、レインズや新聞の折り込みチラシ、現地看板などがあります。
不動産売却における広告費用を負担するのは基本的に不動産会社のため、売主が支払う必要はありません。
ただしテレビCMなど売主側で特別に広告を依頼したときには、売主が費用を負担しなければならないこともあります。
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センチュリー21ハウスパートナー メディア 担当ライター
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