所有する土地を売却したい場合にはどこまでが自分の土地なのかを明確にさせる必要があります。
境界線を確定させる際には、隣の土地の持ち主の立会いが必要ですが、何らかの理由で立会いを拒否され、土地の売却が思うように進まないケースもあるでしょう。
今回は土地の境界線確定の立会いについて、拒否された場合の対処法やトラブルを予防するために日頃から意識したいポイントを解説します。
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土地の境界線確定に立会いは必須?拒否されると訴訟になる可能性も
実は、境界線確定の立会いを依頼されても、任意となっているため強制ではありません。
しかし、土地の売却のためには境界線の確定が必須であり、確定のためには隣接する土地の所有者同士が立ち会って合意のうえで決めなければなりません。
結局のところ立会いを拒否されてしまうと売却が進まなくなるため、土地を売却したいなら何とかして立会いを実現させなければならず、最終手段としては境界確定訴訟があります。
ちなみに境界線には筆界と呼ばれる登記された境界線と所有者同士の合意で決めた所有権会の2種類があり、土地を売却するためには前者の筆界を明確にしておく必要があります。
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境界線確定の立会いを拒否された場合の対処法
土地の境界線確定の立会いを拒否された場合、即座に訴訟に至るわけではなくいくつかの対処法があります。
そのひとつが不動産登記の専門家である土地家屋調査士への依頼です。
専門家である土地家屋調査士が入れば隣地所有者からの協力が得やすくなるほか、一定の事情が考慮され法務局からの許可が得られれば土地地積更正登記と呼ばれる手続きにより境界を確定できる場合もあります。
そのほかには法務局に申請して決めてもらう筆界特定制度がありますが、強制力はないため最終的に土地の所有者双方が同意しなければ訴訟に至るといった流れになります。
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境界線確定の立会いを拒否されないための予防策
立会いを拒否されないための予防策としては、日ごろの関係を良好に保つ必要があります。
そのほか立会いをただ求めるだけでなく立会いが必要である理由や背景を事前にきちんと説明しておくとより理解が得やすくなります。
また、境界線が確定していない土地は基本的にはトラブルの元です。
確定は隣地所有者にとってもメリットがある点を理解してもらえるよう働きかけると良いでしょう。
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まとめ
土地の売却のために必須の境界線確定には隣地所有者の立会いがなければなりません。
立会いを拒否された場合は、土地家屋調査士への依頼など何らかの方法で境界線を確定させる必要があります。
立会い拒否のトラブル予防のためにも常日頃から良い関係性を築いていきましょう。
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