根抵当権が付いている物件を相続した場合、引き継ぐための手続き方法について知りたい方もいるでしょう。
この記事では具体的な内容や抵当権との違い、そのまま引き継ぐ方法や、権利を抹消する方法について解説をしています。
不動産や事業を受け継ぐ予定がある方は、参考にしてみてください。
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不動産を相続する際の根抵当権とはどんな権利
根抵当権とは、決められた金額の範囲であれば、何度も借り入れと返済を繰り返せる権利を指す用語です。
抵当権との違いは、元本を返しても権利は消えず、連帯保証人は付けられません。
抵当権は、基本的に住宅ローンを利用する個人が利用するものですが、根抵当権は主に事業をしている方が利用します。
根抵当権は、登記手続きが1度で完了できるため、手間が省けるのが理由です。
借り入れをする度に、法務局での登録免許税や、司法書士へ手数料を支払う手間が省けます。
住宅ローンの借り入れも、限度額の範囲であれば何回でも可能です。
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相続する際に根抵当権をそのまま相続する方法
事業を引き継ぐため、根抵当権も相続したいと考える方もいるでしょう。
受け継ぐ流れは最初に金融機関へ連絡をおこない、必要な書類を準備しておきましょう。
権利が設定されている不動産を所有している方と債務者が同一の場合、相続登記と指定債務者登記の手続きのみで完了します。
所有者と異なる場合には、指定債務者登記の手続きが必要です。
不動産の名義変更はとくに必要ありません。
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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法
不動産を受け継ぐにあたって、根抵当権を消したいと検討する方もいるでしょう。
最初に債務が残っているかどうか確認が必要です。
権利のみの状態で、債務はない場合も、金融機関の合意を得ておきましょう。
合意を得られたら、抹消登記の手続きをおこない、債務が残っている場合には、不動産を売った売却益によって完済をした後、抹消手続きをおこないます。
不動産を売っても、債務がまだ残る場合には、相続放棄をする方法もあります。
放棄をする場合は、債務だけではなく、預貯金などプラスの遺産も相続する権利を失いますので、注意しましょう。
不動産を受け継ぐのを知って3か月以内に裁判所に対し、放棄の手続きをおこなう必要があります。
放棄を検討する場合には、期限が過ぎないように注意しましょう。
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まとめ
根抵当権とは、限度内で何度でも借り入れができる権利で、主に事業で用いられています。
事業をそのまま引き継ぐ場合には、権利の変更手続きが必要です。
権利を抹消したい場合は債務を完済したうえで手続きをおこないます。
放棄を検討する場合には、期限や条件などに注意しましょう。
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