不動産の売却を考えている時に、心配になるのが売却によってかかる税金の金額です。
不動産の売却によってかかる税金にはいくつか種類があり、支払うタイミングも違うため、売却前にしっかり把握しておく必要があります。
今回は、不動産売却にかかる税金はいつ払うのか、締結時・登記時・翌年の確定申告時それぞれで支払う税金をご紹介します。
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契約締結時に払う税金
不動産売却において、不動産売買契約締結時に支払う税金が「印紙税」です。
税金の額は契約金額によって異なり、10万円を超え50万円以下なら400円、500万円を超え1,000万円以下なら1万円、1,000万円を超え5,000万円以下なら2万円となります。
不動産売買契約書は、売主・買主双方で作成し、それぞれの契約書が課税文書に該当するため、契約書ごとに印紙の貼付が必要です。
ただし、同じ内容の契約書であれば、一方を原本とし、一方の写しを保管すれば、課税文書に該当しないため、印紙税の負担が半分で済みます。
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登記時に必要な税金
マイホームを売却する場合、住宅ローンが残っているなら「抵当権の抹消登記」が必要です。
住宅ローンを組んで自宅を購入すると、自宅が抵当物件となり、万一、ローンを返済できない場合は債権者が抵当物件を競売にかけられます。
抵当権を設定する債権者は、登記簿謄本に抵当権の登記をおこなうため、売却する際にはその抵当権の内容を削除しなければなりません。
抵当権の抹消登記をおこなう際に、登録免許税を支払います。
抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000円で、マンションでは土地1個と建物1個で2,000円となるケースが多いです。
もし抵当権抹消を司法書士に依頼した場合は、税金にプラスして司法書士手数料がかかります。
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翌年の確定申告時に支払う税金
不動産売却で利益を得る「譲渡所得」があると、住民税と所得税を払う必要があります。
譲渡所得に対しての税金については、自分で計算して確定申告をおこない、納税しなければなりません。
譲渡所得にかかる税金は、譲渡所得金額をもとに算出され、譲渡所得金額は不動産を売却して得た成約金額から、取得費や譲渡費用を差し引いた金額です。
また、譲渡所得の利益がマイナスとなる「譲渡損失」だった場合でも節税できる可能性があり、確定申告は必要となるため、忘れずにおこないましょう。
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まとめ
不動産売却にかかる税金をいつ払うかは、税金の種類によって異なります。
印紙税は売買契約締結時、登録免許税は抵当権の抹消登記をおこなう際に支払います。
なお、不動産売却により譲渡所得が発生した場合は、翌年の確定申告時にて住民税・所得税を納めなくてはならないことにも留意しておきたいところです。
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センチュリー21ハウスパートナー メディア 担当ライター
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