新築住宅を購入したものの、さまざまな理由で離婚を決断した方もいらっしゃるでしょう。
しかし、離婚した場合、建てたばかりの新築住宅はどうすれば良いのか、判断に悩んでしまうものです。
今回は、離婚して建てたばかりの新築住宅を売却する方法や住み続ける方法、離婚する際の注意点についてご紹介します。
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離婚して建てたばかりの新築住宅を売却する方法
離婚後に住宅を売却する場合は、まず住宅ローンの状態を確認することをおすすめします。
住宅の売却代金よりも住宅ローンの残債のほうが少ないアンダーローンの状態であれば、そのまま物件を売却して住宅ローンを完済できます。
売却後の利益は、財産分与として原則1/2で分けることになる点には注意が必要です。
住宅ローンの残債が売却代金を上回るオーバーローンだった場合は、ローンを借りている金融機関に相談して任意売却に踏み切る必要があります。
任意売却後も残りの住宅ローンは返済しなければならないため、返済計画に目処をつけてから実施する必要があります。
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離婚後も建てたばかりの新築住宅に住み続ける方法
離婚後も住宅を売却せずに住み続ける場合、自宅の名義と住宅ローンの名義人を住み続ける方のものにする必要があります。
しかし、住宅ローンの返済中は名義人を変更できない場合がほとんどです。
もともとの名義人の収入などをもとに融資をおこなっているため、変更後の名義人では返済が滞る可能性があり、金融機関は嫌がります。
名義人を変更せずに住み続けることもできますが、住宅ローンは登記簿とローンの名義人、そして実際に自宅に住む人が原則として一致していなければなりません。
許可なく名義人でない方が住宅に住み続けた場合、契約違反としてローンの一括返済を迫られる可能性があります。
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新築住宅を建ててすぐに離婚する場合の注意点
住宅を建てたばかりの時期に離婚する場合は、離婚協議書と公正証書を作成し、財産分与や住宅ローンの返済に関する取り決めを文書で残しておくことが望ましいです。
口約束のままにしておくと、言った言わないでトラブルになる可能性があります。
とくに、ローンの負担割合についてはよく考えて決めなければなりません。
原則としてローンも折半しますが、慰謝料の有無や子どもの親権の関係で完全なる折半は難しい可能性があります。
また、金融機関側からは離婚を理由に連帯保証が解除されないため、ローンの契約上は2人に返済の義務が残ることも注意点です。
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まとめ
新築住宅を建てたばかりで離婚する際は、住宅ローンの残債と返済方法について考える必要があります。
お互いがどれだけ返済を負担するかをしっかり話し合い、公的な文書に残しましょう。
名義人でない方が家に残って住み続けると、契約違反を指摘される可能性があります。
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