不動産売却には多くの書類が必要で、売買契約書や重要事項説明書だけでなく、物件状況報告書も重要な書類の一つです。
物件状況報告書は、告知書とも呼ばれることがありますが、これは一般的に知られていないようです。
この記事では、不動産売却に必要な書類とその重要性について解説します。
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不動産売却に必要な告知書とはなにか
正式名称を物件状況報告書といいますが、売買対象の物件に関する状況を報告するための書類です。
雨漏りやシロアリ被害、地盤沈下の有無などいくつかの事項に正直に答えて、買主に提出します。
渡すタイミングですが、不動産売買契約の締結時に提出するのが一般的です。
分量はA4サイズで1枚から数枚になるでしょう。
物件状況報告書を作成する目的は、売主が物件の状況を買主に明確に伝えることです。
物件に不備があった場合、売却前に買主に伝えておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
ただし、物件状況報告書の提出が売主のすべての責任を免除するわけではないことを理解しておくことが重要です。
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不動産売却に必要な告知書は誰が記入するのか
不動産売却時に告知書を作成しなければなりません。
そこで問題になるのが、誰が作成するのかです。
結論から言いますが、原則売主自身が作成することになります。
重要事項説明書は、売主側の仲介業者が作成するので勘違いしないように注意してください。
ただし、まず売主から物件の状況をヒアリングしたうえで、その内容に基づき実際に作成するのは業者というケースもあるようです。
この場合でも、最終的には業者の作成した内容を売主が確認して、署名・捺印することになるでしょう。
基本的に物件状況報告書の記入責任は売主にあると考えてください。
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告知書を作成するにあたっての注意点
不動産売却時に物件状況報告書を作成することになった場合、まず買主の立場になることが重要です。
軽度の不具合であれば、「別に言う必要はないのでは?」と思うこともあるかもしれません。
しかし、売主は大したことないと思っていることでも、買主は問題視するかもしれません。
ですからたとえ売主によって不利になるような情報であっても、すべて公開したほうがいいでしょう。
後々事実を知って、買主側から「売主が教えてくれなかった!」とトラブルに発展する可能性もあるからです。
先ほどもご紹介したように業者が書類を作成してくれる場合もあります。
しかし、その場合も業者任せにしないことです。
その物件の状態にもっとも精通しているのは売主です。
作成してもらった内容を確認して、間違っているところや記載されていない情報があれば指摘してください。
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まとめ
不動産売却時の告知書には物件の状態に関する貴重な情報が記載されています。
買主が実際に購入するかどうかの判断する際の材料になりうるものです。
後々、言った言わないのトラブルにならないように、知っている情報はすべて提示するように心がけましょう。
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